移動販売も営業許可証は必要です! 手続きの仕方について……

移動販売も営業許可証は必要です!
はじめての飲食店開業や出店初心者の方におすすめなのが、初期費用をあまりかけることなく出店ができる移動販売です。

移動販売は実店舗を構えて出店するのと同じように、営業許可証や手続きなどが必要なのでしょうか? 

そこで今回は移動販売と営業許可の関係についてご説明します。

 

移動販売の許可にはどのようなものがある?

キャンピングカーやキッチンカーを使った飲食店の営業は店舗を構える出店よりも初期費用を抑えての出店が可能なため、開業初心者やはじめての飲食店出店の方に人気があります。

そのため近年移動販売での出店件数は増加傾向にあるのです。しかし、キッチンカーと商品があればすぐに移動販売店が開業できるのかというと決してそうではありません。

移動販売を開業するには、実店舗を構えての店舗営業と同じように営業許可証を取得する必要があります。

営業許可を取得するためには、あらかじめ定められた項目をクリアする必要があります。どのような項目があるのかといいますと、

 

  • 運転場所と作業スペースの区別の有無
  • 給水タンクの有無。給水量
  • 排水タンクの有無。排水量
  • 整理や収納ができる設備であるか
  • 衛生面
  • 換気はきちんと行われているか

 

といった部分をチェックされます。申請する保健所によっても多少変わることもありますが、これらの点が最も詳しくチェックされる点ですので出店の際には特に気を付けるようにしてください。

全国どこでも移動販売が可能なわけではありません

 

各地の保健所に営業許可証を発行してもらう必要がある

移動販売とききますと、全国どこへでも自分の行きたいところで飲食店営業ができると思われる方が多いかと思います。

しかし残念なことに、営業許可証は一ヶ所でとってしまえば全国どこででもその許可証を使用できるというわけではありません。

営業許可証は保健所によって発行されますが、適用圏内は保健所の管轄内のみとなっています。

すなわち、違う土地で移動販売を行いたい場合はその都度その土地の管轄の保健所にて営業許可をとる必要があるのです。

 

保健所によって審査基準が少しずつ違う

保健所によって審査の基準も少しずつ違いますので、場合によっては審査ごとにキッチンカーの仕様を変更しなければいけない場合もあります。

営業許可証を一ヶ所で発行してもらうのに必要な金額は約1万円です。

全国に何十ヶ所とある保健所全てで営業許可をもらおうと思えば数十万円もかかってしまいます。

もちろん資金に余裕があったり、資金回収の見込みがあったりする場合はそういった選択もできるかもしれませんが、たいていの場合は拠点となるエリアを絞る必要があるでしょう。

 

飲食店は食品衛生責任者証が必要です

キッチンカーで飲食物を販売する場合、食べ物を取り扱うため食品衛生に関する正しい知識を持ち、取り扱いができる責任者を置く必要があります。

責任者として許可された場合に発行されるのが「食品衛生責任者証」といいます。

飲食物を扱うお店では、この許可証を持った人を必ず1人以上置く必要があります。

ただし、栄養士や調理師など食品衛生の知識がある免許をすでに持っている場合には免除されますので、自分が持っている免許が免除適用になるかどうかも事前にチェックしておきましょう。

 

業種によって必要な営業許可証が異なります

業種ごとに必要な営業許可証について

キッチンカーでの移動販売ではどのような商品が取り扱われているのでしょうか。

お弁当、サンドイッチ、ハンバーガー、クレープ、コーヒー、ラーメンなど実にさまざまです。

飲食店の営業では、取り扱う商品によって必要な営業許可証が異なります。

飲食店営業許可証、菓子製造業営業許可証、喫茶店営業許可証があり、取得に1万5,000円前後の費用がかかります。

有効期限は5年間で、有効期限が切れた場合にはその都度更新をしていくといったものです。

 

どのような営業許可証があるのか

飲食店営業許可証はハンバーガー・ピザ・パスタ・タコ焼き・お弁当などの軽食、菓子製造業営業許可証はアイス・かき氷・ワッフルなどのスイーツ、喫茶店営業許可証はコーヒーや既製のアイスなどごく簡単に調理が可能なメニューを取り扱うお店に必要な許可証です。

自分が取り扱いたい商品はどの種類の営業許可証となるのか事前に調べておきましょう。

 

まとめ

移動販売における営業許可についてご紹介させていただきました。

営業できる準備ができればすぐに移動販売を行えるわけではなく、営業をするには各自治体にある保健所にて営業許可証を取得する必要があります。

また営業許可証も全国共通というわけではなく保健所ごとの発行のため、出店したい地域の保健所の営業許可証がそれぞれ必要になるのでご留意ください。

特に営業許可に関する申請や手続きに関しては細かな指示が多く、ネットで調べるにも限界がありますので、その道に詳しい人や専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

ペレットピザ窯のBAKECOOK(ベイクック)では開業支援を行っており、移動販売にまつわるご相談も受け付けております。

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