ピザ窯を使って飲食店を経営する場合、忘れてはいけないのが「消防法」です。
火を取り扱う場合、火災の恐れは必ずありますので万が一のときに被害を最小限に食い止めるための法律になります。
今回はピザ窯による火災の例や消防法の手続きなどについてご紹介いたします。
ピザ窯による火災
ピザ窯は通常室内に設置して使用するピザを焼くための調理器具です。
窯の中には燃料となる薪が置かれ、その薪を燃やすことによってピザをこんがりとおいしく焼き上げます。
窯の内部は一瞬で熱くなるわけではありませんので、店舗を営業中の場合には、常に火を絶やさず、注文が入ったらいつでも焼ける状態を保たなければなりません。
一定の火力を保ち続けることが求められますが、火災が発生してしまうことも少なくありません。
よくあるピザ窯の火災原因が「排煙口の詰まりや埃」に起因するものです。
窯内部で薪が燃えることで発生する煙を屋外へと排出しなければなりませんので、窯には煙突や排煙ホースが取り付けられています。
その排煙ホースまたは煙突内に徐々にほこりがたまってしまい、火災の原因となるのです。
この場合、実際に原因と呼べるのはほこりではなく、埃がたまってしまう状況そのものではないでしょうか。
煙突というのは上に高ければ高いほど排煙効果が高く、曲がる回数が多いほど排煙効果が低いとされています。
上空へまっすぐに一本で伸びている煙突の場合、あまり埃などがたまることがありません。しかし、建物の構造上の問題などから窯から屋外へと煙突を伸ばすときにカーブが多くなってしまいますと、排煙効果が低くなるばかりか掃除が難しい造りになってしまうのです。
そして掃除し切れない箇所へ埃が積み重なってしまうわけです。
消防法とは
消防法は、火災から国民を守るために定められている法律です。
飲食店など火を扱う業種の場合には、建物などにおいてこの消防法に則っているかどうかを厳しくチェックされます。
当然消防法に抵触している場合には改善が必要となり、万が一火災発生時に消防法を遵守できていないことが発覚した場合には、厳しく責任を追及されることになります。
消防法の第1条にはその目的が記されており、「火災の予防や警告などによって国民の身体やその財産を守り、地震などの災害時に火災の被害を最小限にとどめ、万が一災害や火災で負傷者が発生した場合には適切な搬送を行う」というものです。
一見当たり前のことと思われるかもしれませんが、いざご自身が火災の危険性を伴う火の取り扱いを行う場合、客観的に十分な配慮ができているのかどうかの判断は難しいでしょう。
しかし消防法があることによって、誰でも一定水準の条件下で火を扱うことになるのです。
具体的には、まず消防に必要となる消火設備の設置が求められます。
消火器をはじめ、消火栓など火災が発生したとしてもすぐに消火活動を行えるようにしなければなりません。
火災報知器やスプリンクラー、避難用のはしごもこれに該当します。
また、消火設備は全て厳しい検査を通った「検定合格品」でなければなりません。
消火設備はただ設置すればいいのではなく、いざというときにしっかりと使用できなければ意味がありませんので、その能力を有していることの証しが検定合格品となります。
避難経路の確保も重要な項目です。過去に避難経路に荷物が散乱していたために避難することができず、犠牲者を出してしまった火災がいくつもあります。
非常階段などへ至るルートを確保しておくことで、火災が発生したとしても迅速に屋外の安全な場所へと逃げられますので、生死を分けるポイントといっても過言ではないでしょう。
特に建物内のスペースが狭いようなビルにおいて避難経路が十分に確保しづらい傾向にあります。普段から火災に対して意識しておくことが大切です。
消防法の手続きの流れ
いわゆる消防法は、消防署へ届け出をする必要がある手続きを指します。
大きく分けますと4種類あり、その全てを手続きすることで火を使った調理の許可が下ります。
お店の規模などによって届け出の内容が異なりますので、内装工事の図面ができた時点で所轄の消防署へ相談しに行くといいでしょう。
図面を元に必要な手続きについて教えてもらうことができます。
防火対象物工事等計画届出書
火を扱うにあたり、どのような構造の建物で内装がどういった造りになっているのかを届け出するための書類です。
着工の7日前までに届け出をする必要があります。
防火対象設備使用開始届
「防火対象物工事等計画届出書」と同様に、火を扱う対象の建物や内装がどのような使用状況になるのかを確認し、消火設備の設置状況についてもチェックを行うことで安全面の確認をする届出書になります。
使用する日の7日前までの届け出が必須です。
火を使う設備の設置届
その名の通り、火を扱う設備について、どのような設備なのかを届け出するための書類です。
設備を設置する3日前までに届け出をしなければなりません。
防火管理者選任届
従業員を含む収容人員が30人以上の飲食店では、防火管理者の選任が必要です。防火管理者には防火管理講習を受講した人しか選任できません。
選任された方は、消防計画を作成して防火管理に必要である業務を行うことになります。
屋外の場合には火災予防条例が義務
屋内の場合には消防法を厳守する必要がありますが、屋外の場合であっても同様に「火災予防条例」を守らなければなりません。
花火大会などの屋台はこれに該当しますので、消火器の設置や、事前の届け出などが欠かせません。
ピザ窯の場合、ペレットピザ窯のように移動が可能なタイプもあることから、屋外でピザを焼くという機会も考えられます。
その場合においても消防に関する届け出や対応は義務付けられているため、必ず行うようにしてご自身やお客様の生命を守るようにしましょう。
まとめ
ピザ窯も取り扱いによっては火災の原因となる恐れがある調理器具です。
もちろんしっかりとメンテナンスを行うことでその確率を下げることは可能ですが、もしも火災が発生してしまった場合に消火や避難を迅速に行えるように消防法をしっかりと理解する必要があります。
煙突が不要なペレットピザ窯でも火災の恐れはゼロではありません。
ペレットピザ窯における注意点やメンテナンス方法についてご不明な点がありましたらペレットピザ窯のBAKECOOK(ベイクック)にお気軽にご相談ください。
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