ピザ屋の開業に必要なこととは?ピザ屋開業のために必要な手続き!


ピザは気軽に食べられて、チーズのまろやかさと生地のパリパリ感で日本でも人気の食べ物です。

そんなピザを提供するお店を開業したい!と一度は思ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ピザ屋は大きく分けて宅配ピザ屋とピッツェリアに分かれます。

では新しくピザ屋を開業するにはどういったことが必要になるのでしょうか。今回はピザ屋を開業するにあたり必要なことを解説していきます。

 

1.ピザ業界の市場規模は年々拡大している

ピザ屋に限らず、なんらかのお店を開業しようと思ったら、まずは市場調査を行うことが大切です。

ピザ業界の傾向を知らないことには、その市場で戦っていくことは大変ですし、何よりも生き残るのが難しくなります。

ここでは近年のピザ業界の状況についてざっくりと触れていきます。

ピザ業界の傾向として、かつては宅配ピザに代表されるデリバリータイプのピザ専門店が主流でした。

しかしながら近年は一般的な洋風レストランやファミレス、カフェなどでも気軽にピザが食べられるようになってきました。

なお石窯を店内に設置し、高クオリティのピザを専門に提供するピッツェリア(ピザを中心に提供するイタリア料理店)も増加傾向にあります。

現在ピザ屋はジャンルを問わず増加傾向にあり、市場規模はおよそ2,600億円、ここ30年で5倍と、着実に拡大してきています。

 

2.ピザ屋を開業するために必要な資格

ピザ屋に限らずどんなお店でも、飲食店を開業する上で必要になってくる資格があります。

こうした資格がないと店舗や設備や人材をいくら準備しても開業することはできませんので、まずは以下のような資格を取得することから始めましょう。

 

2-1.食品衛生責任者

まず食品を扱うお店には必須の資格となる「食品衛生責任者」の資格は、絶対に取る必要があります。

食品衛生責任者の資格がないと営業許可が出ないのはもちろんですが、食品を扱う上で衛生管理というのは非常に重要であることをしっかり意識する意味でも、しっかりと勉強して資格を取得しましょう。

なお調理師や栄養士・管理栄養士、製菓衛生師などの資格を持っていれば、講習なしでも資格取得が可能です。

この資格は、店舗全体の衛生管理を行うことや、店舗従業員に対し衛生管理を指導し、管理する立場としての資格です。

衛生管理の概念なくして飲食店開業はあり得ません。

資格を取得するには保健所において講習とテストを受講する必要があり、費用はおよそ1万円です。テストの難度は、しっかり講習を受ければ合格できるはずです。

 

2-2.防火管理者

「防火管理者」とは、店舗や映画館など不特定多数の人が出入りする建物等、すべての防火対象物に関する防火管理の資格です。

甲種と乙種があり、甲種は店舗の収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートルの場合に資格取得が義務付けられています。

甲種の延べ面積に満たない場合は、乙種の防火管理者資格を取得しなければなりません。

資格を取得するためには、地域の消防長や認定機関となる法人が主催する講習会に参加し、効果測定試験に合格する必要があります。

なお乙種は一日の講習で済みますが、甲種は二日の講習の受講が必要なので注意が必要です。

 

3.まずはどんなお店でも初期費用・資格取得費用が必須

ピザ屋に限った話ではなく、まずはどんなお店を始めるにしても「初期費用」は必要です。

とくに都会の場合は店舗の賃貸契約を行う際の初期費用が莫大にかかってきます。

都心の場合1,000万円はかかるといわれる初期費用には、たとえば以下のようなものがあります。(実店舗の場合)

・店舗の物件取得費用(保証金・礼金・家賃前払い分・仲介手数料など)
・厨房機器費
・内装、外装工事費
・看板施工費
・採用広告費
・販売促進費
・備品費
・仕入れ材料費
・運転資金

デリバリータイプや移動販売店など店舗の形態や規模により、必要な費用も変わりますし費用の額も上下します。

店の規模や形態を選ぶ際に初期費用を基準とするのも一つの方法です。

詳しくは、こちらの初期費用の記事をご覧ください。

 

4.開業に必要な手続きとは?

飲食店の開業には、さまざまな届出や手続きが必要になってきます。

ここでは開業に際し届出や提出が必要な書類について解説していきます。

 

4-1.税務署に提出する書類

個人でピザ屋を開業する際は、まず所轄の税務署に、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です

。期限は開業から1ヶ月以内で、税務署に対し事業の開始を知らせる目的のために提出するものです。

飲食店などある程度の規模で事業を行う場合、青色申告の方が確実に税制上お得になりますので、「青色申告承認申請書」も提出しましょう。

ピザ屋の経営者は確定申告を行い、その際にあらかじめ青色申告にしておけば、青色事業専従者給与控除や事業損失の繰越控除(3年)、貸倒引当金などの優遇措置を受けられます。

また自治体の市町村役場に対しても、「個人事業開始申告書」の提出が必要になる場合もあります。

これは事業所得が290万円を超えた場合に都道府県に納める個人事業税に関する申告書ですが、確定申告を行っていれば自治体にも情報は届きますので、必ずしも提出しなければならないものではありません。

場合によっては都道府県と市町村両方に提出が必要な場合もあるので要注意です。

 

4-2.保健所や消防署に提出する書類

その他にも、保健所や消防署に提出する書類もあります。

まず保健所に対しては、「食品営業許可申請」を届出る必要があります。

店舗完成の10日ほど前までに提出が必要ですので、早めに提出しておきましょう。

また消防署には、火を使用する設備を設置する場合には「火を使用する設備等の設置届」を、設備設置前までに提出します。

そして店舗収容人員が30人を超える場合は「防火管理者専任届」を提出する必要があり、期限は営業開始日までです。

「防火対象設備使用開始届」もあわせて提出する必要がありますが、内装業者が届けてくれる場合がほとんどで、届出が必要かどうかは所轄の消防署にあらかじめ問い合わせましょう。

 

4-3.従業員を雇う場合に提出する書類

店舗において従業員を雇う場合に提出が必要になる書類もあります。

従業員を雇う場合には、労働基準監督署に労災保険の加入手続き、公共職業安定所に対し雇用保険の加入手続き、社会保険事務所に社会保険の加入手続きを行う必要があります。

社会保険は、法人の場合は強制加入、個人の場合は任意です。

 

5.まとめ

以上、ピザ屋の開業のために必要なことについて、ピザ屋の市場規模の把握から必要な資格、初期費用、開業に必要な手続きなど、ざっくりと基本的なところを一通り解説してきました。

近年ではとくにピザ窯にこだわったレストランも増えていて、ピザに求められるクオリティも上昇しています。

開業に際し手続きを抜かりなく行い、十分な資金を用意することも大切ですが、もし新規参入していくなら、ピザ窯にこだわることがもはや必須と考えるべきです。

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何よりも組み立て式で工事不要、移動が簡単なのが一番のおすすめポイントといえます。

ピザ屋の開業を検討されているなら、まず抑えておいて損のないピザ窯です。ぜひ導入をご検討ください。

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