近年、固定資産税や自動車税などがかからないトレーラーハウスでの住まいに注目が集まっています。
住むうえで税金等の費用がかからないというのは住む側にとってはとてもありがたいメリットです。
固定資産税がかからないといっても、すでに土地や一戸建て等の建物をお持ちの方以外の方は固定資産税がどういうものかはっきりと分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税とはどういうものか、トレーラーハウスと固定資産税の関係についてお話します。
そもそも固定資産税とは?
固定資産税を分かりやすく解説
土地や建物を所有している方は、その土地や建物がある地方に対して税金を納めなければならないことになっています。
建物や土地に関する税金は、国に支払う国税と各市町村に支払う地方税がありますが、固定資産税は国税にあたります。
内容としては、1月1日にその土地や建物を所有している人が、その年度における土地や建物に関する納税を行います。
支払方法は?
納税対象者は毎年4月から6月に届く納税通知書にしたがって年計4期分の税金を支払います。
支払方法は市町村窓口、郵便局、各種金融機関、口座振替、ATM、クレジットカード、コンビニ払い等自分の好きな方法を選べます。
トレーラーハウスは固定資産税がかからない
なぜ固定資産税がかからないのか
なぜトレーラーハウスに固定資産税がかからないのでしょうか。また全てのトレーラーハウスが資産税対象外なのでしょうか。
なにか定義があるのでしょうか。
それは不動産登記法を見るとよく分かります。
トレーラーは車両であり、建物ではないから
不動産登記法では『建物とは屋根や壁を有しているもの、土地に定着している建造物』であると定義しています。
トレーラーハウスは車輪がついているため、土地に定着しておらず建物の定義には当てはまりません。
そのためトレーラーハウスは建物ではなくあくまでも車両、固定資産税もかからないということになります。
固定資産税がかからないトレーラーハウスの条件とは?
しかし、トレーラーハウスと謳って販売されているもの全てに固定資産税がかからないのかというと決してそうではありません。
トレーラーハウスでも固定資産税がかからない条件というものがあります。
方法次第で税金がかかってくる可能性もありますので、トレーラーハウスを購入し土地に置く場合は条件に当てはまっているかどうかを確認しておきましょう。
その条件とは主に次の4つになります。
道路を走ってもよい車両であること
トレーラーハウスは建物ではなく、車両です。
自走はできないものの、移動の際はけん引車に引っ張ってもらい公共の道路を走らねばなりません。
そのため公共の道路を走ることのできる車両である必要があります。
土地に定着していないこと
トレーラーに住む場合は、所有しているか借りている土地にトレーラーを駐車して使用するという形です。
あくまでも停車扱いのため、すぐに動かすことのできる状態にしておかなければなりません。
土地に定着させてはいけません。
すぐに移動できる状態を保つ
すぐに移動できる状態とは、土地に定着していないことはもちろん、ガスや水道、電気の配線や配管もいつでもすぐ簡単に取り外しができるような状態にしておかなければいけないということです。
工事をしなければ取り外せないようでは車両とは認められません。
ベランダやポーチの有無
決まりがあるわけではなく、トレーラーのつくりによっては可能な場合もありますが、公共の道路を走行するのに邪魔になるような装飾のベランダやポーチの設置は認められない場合があります。
場合によっては自動車税もかからない
固定資産税の他にも、場合によっては自動車税もかかりません。
車両なのになぜ? と驚かれる方もいらっしゃるかと思います。
トレーラーハウスは車輪があり車両扱いということにはなっていますが、単体では自走することができないため自動車税の対象外となっています。
しかしトレーラーハウスのサイズによっては自動車税がかかる場合もあります。
購入してから「しまった!」とならないために、トレーラーハウス購入の前によく確認しておきましょう。
まとめ
トレーラーハウスと固定資産税に関するお話をしました。
トレーラーハウスを購入する方も住居として利用される方も増えてきてはいますが、トレーラーハウスにまつわる法的整備はまだまだ整えられていないため慎重に行う必要があります。
条件によっては固定資産税のかからないトレーラーハウスですが、間違った使い方をした場合は、不動産とみなされ固定資産税が発生するため注意が必要です。
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